ご家族が亡くなった後は、葬儀や各種手続きに追われるなかで、相続税のことまで考えなければなりません。『うちも申告が必要なのか』『何から調べればよいのか』と不安になる方も多いのではないでしょうか。
相続税申告が必要かどうかは、預貯金だけでなく、不動産や有価証券、生命保険などを含めた財産全体と、相続人の人数などから判断します。この記事では、所沢市で相続が発生した方に向けて、最初に確認したいポイントを税理士が分かりやすく整理します。
まず確認したい3つのこと
1.亡くなった日と申告期限
相続税の申告・納付期限は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。通常は亡くなった日の翌日から数えます。たとえば1月15日に亡くなったことをその日に知った場合、原則の期限は同じ年の11月15日です。期限が土曜日・日曜日・祝日などに当たる場合の扱いもあるため、実際の日付は個別に確認してください。
10か月あると聞くと長く感じますが、相続人や財産の調査、土地の評価、遺産分割の話し合い、必要書類の収集には時間がかかることがあります。まずは亡くなった日を基準に、期限までの予定を逆算しておきましょう。
2.誰が相続人になるか
基礎控除額の計算には法定相続人の数を使います。そのため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などを確認し、相続人を整理することが大切です。遺言書があるかどうかも、早い段階で確認しておきます。
3.財産と債務のおおよその全体像
通帳や残高証明書、固定資産税の納税通知書、証券会社・保険会社からの書類、借入金の資料などを集めます。主な確認対象は次のとおりです。
- 預貯金、現金
- 土地、建物
- 株式、投資信託などの有価証券
- 生命保険金、死亡退職金
- 自動車、貴金属、貸付金など
- 借入金、未払金、葬式費用など
名義だけで判断せず、実際に誰が資金を出し、管理していたかの確認が必要になる財産もあります。判断に迷うものも含めて、まずは一覧にしておくと整理しやすくなります。
相続税申告が必要になる基本的な目安
相続税は、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額をもとに計算します。課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合は、原則として相続税の申告が必要です。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば法定相続人が3人なら、基礎控除額は4,800万円です。ただし、財産の評価や債務・葬式費用の控除、生命保険金の非課税限度額などによって結果が変わるため、『預金残高だけで基礎控除以下だから申告不要』とは決められません。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うことで納付税額がゼロになる場合でも、その適用を受けるために申告書や添付書類の提出が必要となることがあります。税額が出ないことと、申告が不要であることは同じではありません。
土地がある相続は早めの確認がおすすめです
所沢市内の自宅や貸地、駐車場などを相続した場合、固定資産税評価額をそのまま相続税評価額として使うとは限りません。土地は、所在する地域に応じて路線価方式または倍率方式で評価し、形状や接道状況、利用状況などを確認します。
さらに、自宅や事業に使っていた土地では、小規模宅地等の特例を検討できる場合があります。ただし、土地の用途、取得する人、申告期限までの保有状況など、適用には複数の要件があります。土地の評価や特例の判断は個別性が高いため、資料をそろえて早めに確認すると安心です。
遺産分割が決まっていなくても期限は延びません
相続人同士の話し合いがまとまっていない場合でも、それだけを理由に申告期限が自動的に延びるわけではありません。期限までに分割されていない財産は、いったん法定相続分に従って取得したものとして申告する取扱いがあります。
その時点では配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使えないことがあります。後日の分割により一定の手続きを行える場合もありますが、期限直前になってからでは対応の選択肢が限られやすいため、分割協議と申告準備を並行して進めることが大切です。
税理士への相談を検討したいケース
次のような場合は、相続税申告に詳しい税理士へ早めに相談することをおすすめします。
- 自宅、貸地、農地などの土地がある
- 財産が基礎控除額を超えるか判断しにくい
- 亡くなった方が複数の金融機関や証券会社を利用していた
- 家族名義の預金など、相続財産に含めるか迷うものがある
- 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を検討したい
- 遺産分割の話し合いが終わっていない
- 申告期限までの時間が少ない
税理士へ相談することは、すぐに申告を依頼することと同じではありません。まず申告の要否や必要資料、今後の進め方を整理するための相談もできます。
初回相談までにあると役立つ資料
すべてを完璧にそろえる必要はありません。手元にある範囲で、次の資料をお持ちいただくと状況を整理しやすくなります。
- 亡くなった方と相続人の関係が分かるメモや戸籍
- 遺言書があればその写し
- 預貯金通帳、残高が分かる書類
- 固定資産税の納税通知書、登記事項証明書など
- 証券会社、保険会社から届いた書類
- 借入金や葬式費用の領収書
- 過去の贈与が分かる資料
資料が不足していても、分かる範囲から確認できます。『何が足りないか分からない』という段階でもご相談ください。
田代直人税理士事務所の相続税申告サポート
田代直人税理士事務所は、埼玉県所沢市を拠点に相続税申告のご相談を承っています。土地を含む相続について、財産の把握、評価、申告書の作成まで税理士が対応します。
所沢市をはじめ埼玉県・東京都での対面相談に加え、オンラインを利用した全国対応も可能です。初回相談は無料ですので、申告が必要か分からない段階でもお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
相続税がゼロなら申告しなくてもよいですか?
基礎控除の範囲内で申告不要となる場合があります。一方、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使った結果として税額がゼロになる場合は、申告が必要となることがあります。
申告期限まで10か月あるので、急がなくても大丈夫ですか?
財産調査や土地評価、遺産分割、書類収集に時間がかかることがあります。相続人と財産の全体像を早めに確認し、期限から逆算して準備することをおすすめします。
資料がそろっていなくても相談できますか?
はい。手元にある資料と分かる範囲の情報から、次に確認することを整理できます。
まとめ
相続税申告が必要か迷ったら、亡くなった日、相続人、財産と債務の全体像の3点から確認を始めましょう。特に土地がある場合や、特例の利用を検討する場合、期限が近い場合は早めの整理が重要です。
田代直人税理士事務所では、所沢市を中心に相続税申告の初回無料相談を承っています。お問い合わせフォームまたは電話(050-1809-4005)からご相談ください。
監修:税理士 田代直人/最終確認日:2026年8月31日。税制や取扱いは改正されることがあります。個別の判断は最新情報と具体的な状況をご確認ください。







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