18歳未満の子や孫が相続人として財産を取得した場合、一定の条件を満たせば、相続税額から「未成年者控除」を差し引けます。未成年者本人の税額から引ききれないときは、扶養義務者の相続税額から差し引ける場合もあります。
所沢市で相続税申告を準備する方へ、未成年者控除の対象者、計算方法、遺産分割で注意したい特別代理人について説明します。
相続税の未成年者控除とは
未成年者控除は、18歳未満の法定相続人が、相続や遺贈によって財産を取得したときに、その人の相続税額から一定額を差し引く制度です。
相続財産の評価額を減らす制度ではなく、各人の相続税額を計算した後に差し引く税額控除です。財産を取得した未成年者ごとに要件と控除額を確認します。
対象者の主な条件
国税庁は、未成年者控除を受けられる人について、次の条件をすべて満たす必要があると案内しています。
- 相続や遺贈で財産を取得した時に18歳未満であること
- 財産を取得した人が法定相続人であること
- 住所や国籍などの要件を満たすこと
相続放棄があった場合の法定相続人は、その放棄がなかったものとした場合の相続人を基に確認します。未成年者が遺贈で財産を受け取っても、法定相続人でなければこの控除の対象にはなりません。
海外に住んでいる未成年者については、日本国籍、国内に住所があった期間、亡くなった方の住所・国籍などにより確認事項が増えます。
控除額の計算方法
未成年者控除は、満18歳になるまでの年数1年につき10万円で計算します。18歳までの期間に1年未満の端数がある場合は、切り上げて1年として計算します。
10万円 × 満18歳になるまでの年数
たとえば相続開始時に15歳9か月であれば、18歳までの年数は3年として、控除額は30万円です。単純に「18歳-満年齢」と計算するだけでなく、相続開始日と生年月日から端数を確認してください。
本人の相続税額から引ききれない場合
未成年者控除額が本人の相続税額を上回る場合、引ききれない部分を、その未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引けることがあります。
扶養義務者には、配偶者、直系血族、兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の人が含まれます。誰の税額からいくら差し引くかは、続柄と各人の相続税額を確認して計算します。
過去の相続で控除を受けている場合
今回の相続より前の相続で、同じ未成年者が未成年者控除を受けている場合は、今回の控除額が制限されることがあります。過去の相続税申告書と控除額の計算資料を確認してください。
前回は本人の税額からではなく、扶養義務者の税額から差し引いている可能性もあります。家族の申告書を含め、適用済みの金額を確認しましょう。
親権者も相続人なら特別代理人を確認する
未成年者は、通常、親権者が法定代理人として手続を行います。しかし、親権者と未成年者がともに相続人として遺産分割協議を行う場合、両者の利益が相反します。この場合、家庭裁判所に未成年者のための特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
同じ親権者を持つ複数の未成年者が共同相続人になる場合も、未成年者同士で利益が相反するため、特別代理人が必要になることがあります。遺産分割と相続税申告の期限を見ながら、早めに法的手続を確認してください。
特別代理人の要否や遺産分割協議の有効性は法律上の判断となるため、必要に応じて弁護士・司法書士等へ相談します。
準備したい資料
- 未成年者の生年月日と相続開始日が分かる戸籍資料
- 法定相続人の関係が分かる戸籍一式
- 未成年者が取得する財産と相続税額の計算資料
- 扶養義務者の続柄と相続税額が分かる資料
- 過去の相続税申告書と未成年者控除の計算資料
- 遺産分割協議を行う場合は、親権者・特別代理人に関する資料
控除額の計算だけでなく、誰が未成年者を代理して遺産分割や申告手続を進めるかも整理しておきましょう。
よくあるご質問
18歳の誕生日を迎えた後に申告する場合は使えませんか?
年齢は原則として相続や遺贈で財産を取得した時を基に確認します。申告書を提出する日の年齢だけで判断しません。
本人の相続税がゼロなら控除は使えませんか?
本人から引ききれない部分を、一定の扶養義務者の相続税額から差し引ける場合があります。
親が子の代わりに遺産分割協議をしてよいですか?
親も共同相続人の場合は利益相反となり、特別代理人の選任が必要になることがあります。家庭裁判所の手続を確認してください。
以前の相続でも未成年者控除を使いました
今回使える控除額が制限されることがあります。以前の申告書と適用額を確認してください。
まとめ
相続税の未成年者控除は、18歳未満で財産を取得した法定相続人などの条件を満たす場合に検討します。控除額は18歳まで1年につき10万円で、本人から引ききれない分を扶養義務者から差し引ける場合があります。親権者も相続人になるときは、特別代理人の要否も早めに確認しましょう。
田代直人税理士事務所では、所沢市を中心に相続税申告の初回無料相談を承っています。全国からのご相談にも対応しています。未成年者控除の計算や家族の税額への適用、申告の進め方が分からない場合も、お問い合わせフォームまたは電話(050-1809-4005)からご相談ください。
監修:税理士 田代直人/最終確認日:2026年9月28日。適用可否は相続開始時の年齢、法定相続人該当性、住所・国籍、過去の控除歴などで異なります。特別代理人等の法的判断は必要に応じて弁護士・司法書士等へご確認ください。







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