父の相続から数年後に母の相続が発生するなど、短い期間に相続が続くことがあります。前の相続で相続税を負担した人が亡くなり、再び相続税がかかる場合には、「相次相続控除」を使える可能性があります。
所沢市で相続税申告を準備する方へ、制度の対象となる条件、確認資料、間違えやすい点を整理します。
相次相続控除とは
相次相続控除は、今回の相続開始前10年以内に、今回亡くなった方が前の相続で財産を取得して相続税を課されていた場合に、今回の相続税額から一定額を控除する制度です。短期間に相続税が重なることへの負担を調整する仕組みです。
控除できる金額は、前の相続で課された税額をそのまま差し引くものではありません。前の相続から今回の相続までの期間や、前後それぞれの純資産価額、今回各相続人が取得した財産などを使って計算します。
適用を検討する3つの条件
国税庁は、控除を受ける人について、次の条件をすべて満たす必要があると案内しています。
- 今回亡くなった方の相続人であること
- 今回の相続開始前10年以内に始まった相続で、今回亡くなった方が財産を取得していること
- その前の相続で取得した財産について、今回亡くなった方に相続税が課されていること
前の相続が10年以内にあっても、今回亡くなった方に相続税が課されていなければ、この条件には当たりません。まず前回の相続税申告書を確認しましょう。
遺贈で取得した人なら使える?
相次相続控除を受けられる人は、今回亡くなった方の相続人に限られます。相続放棄をした人や相続権を失った人は、遺贈で財産を取得しても、この控除の対象になりません。
「今回、財産を受け取った」という事実だけでは判断できません。戸籍や相続放棄の状況を確認し、相続人に該当するかを整理します。
10年の数え方と控除額の考え方
対象となるのは、今回の相続開始前10年以内に開始した前の相続です。控除額は、前の相続で課された相続税額を基に、前回から今回までの期間について1年につき10%の割合で逓減させる仕組みです。計算上、1年未満の期間は切り捨てます。
ただし、実際の計算には複数の金額が関係します。「前回の税額から経過年数分を引くだけ」ではありません。前回の被相続人、今回の被相続人、今回の各相続人という関係を図にし、申告書の数字を照合すると確認しやすくなります。
前回の相続税申告書で確認するもの
- 前回の相続開始日
- 今回亡くなった方が前回取得した財産の内容と純資産価額
- 今回亡くなった方に課された相続税額
- 前回の相続税申告書と添付書類
- 修正申告・更正・納税猶予などがある場合の関係書類
納付書だけでは計算に必要な内訳が分からない場合があります。申告書一式が見つからないときは、当時の申告を担当した税理士や保管資料を確認してください。
今回の相続で整理したい資料
- 今回の相続人が分かる戸籍資料
- 各相続人が取得する財産と債務の明細
- 遺言書や遺産分割協議書
- 今回の相続税額の計算資料
- 前回と今回の相続関係を示す簡単な家系図
相次相続控除は、今回の相続税額を計算する過程で適用します。財産評価や遺産分割が固まっていない段階でも、前回の申告書だけは早めに探しておくとよいでしょう。
よくある勘違い
10年以内に相続が2回あれば必ず使えますか?
必ずではありません。今回亡くなった方が前の相続で財産を取得し、その財産について相続税を課されていたことなど、所定の条件を確認します。
前回払った相続税を全額控除できますか?
全額をそのまま差し引く制度ではありません。経過期間や前後の純資産価額、今回の取得額などを用いて計算します。
相続放棄後に遺贈を受けた場合も使えますか?
相続放棄をした人は、遺贈で財産を取得しても相次相続控除の対象になりません。
まとめ
相次相続控除は、今回の相続開始前10年以内に相続があり、今回亡くなった方が前回の相続で財産を取得して相続税を課されていた場合に検討します。前回の申告書が重要なため、早めに探して今回の相続資料と分けて整理してください。
田代直人税理士事務所では、所沢市を中心に相続税申告の初回無料相談を承っています。全国からのご相談にも対応しています。短期間に相続が続き、前回の申告内容を今回どう反映するか分からない場合も、お問い合わせフォームまたは電話(050-1809-4005)からご相談ください。
監修:税理士 田代直人/最終確認日:2026年9月23日。相次相続控除の適用可否と金額は、前後の相続関係、課税額、財産取得状況などにより異なります。申告時には最新の国税庁情報と申告書原本をご確認ください。







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