相続税申告の準備を始めると、『どの書類を、どこまで集めればよいのだろう』と迷う方が少なくありません。戸籍、通帳、不動産の資料、保険会社からの通知など、確認するものが多いためです。
最初からすべてをそろえる必要はありません。まずは書類を相続人関係・財産・債務や葬式費用の3つに分け、時間のかかるものから集めると進めやすくなります。
なお、この記事で紹介するのは、税務署へ添付する書類だけではなく、財産の評価や申告書作成のために確認したい資料も含む一覧です。実際に提出する書類は、相続の状況や利用する特例によって異なります。
最初に書類管理表を作りましょう
書類集めを始める前に、簡単な管理表を作るのがおすすめです。紙のノートや表計算ソフトに、次の項目を記録します。
- 財産の種類
- 必要と思われる書類
- 取得先
- 請求した日・届いた日
- 原本かコピーか
- 不足している情報や確認事項
ご家族で分担する場合は担当者も決めておくと、同じ書類を重複して請求することを防げます。原本は種類別にファイルへ保管し、データ化する場合は『預貯金_金融機関名』『不動産_所在地』など、後から分かる名前を付けましょう。
相続人と遺産分割に関する主な書類
まず、誰が相続人になるのか、遺言書や遺産分割の状況はどうなっているのかを確認します。主な資料は次のとおりです。
- 亡くなった方の出生から死亡までを確認できる戸籍関係書類
- 相続人の戸籍関係書類
- 住民票や戸籍の附票など、住所関係の書類
- 遺言書がある場合はその写し
- 遺産分割協議書を作成済みの場合はその写し
- 法定相続情報一覧図を取得済みの場合はその写し
- 相続人の本人確認に用いる資料
必要となる戸籍の範囲や、遺言書について家庭裁判所の検認が必要かどうかは、個別の状況や遺言書の種類により異なります。分からない段階で自己判断せず、手元にある資料から整理してください。
財産別に確認したい主な資料
預貯金
- 通帳、定期預金証書
- 亡くなった日時点の残高証明書
- 必要に応じて取引履歴
- 金融機関から届いた通知書類
通帳が見つからない場合でも、郵便物、キャッシュカード、スマートフォンやパソコンの記録などが手掛かりになることがあります。複数の支店やインターネット銀行を利用していなかったかも確認します。
土地・建物
- 固定資産税の納税通知書・課税明細書
- 登記事項証明書
- 公図、地積測量図、建物図面など
- 賃貸している場合は賃貸借契約書
- 土地や建物の利用状況が分かる資料・写真
所沢市内のご自宅、貸地、駐車場など、同じ土地でも利用状況によって確認事項が変わります。固定資産税の資料だけで相続税評価が完了するとは限らないため、所在地や利用状況が分かるものも残しておきましょう。
株式・投資信託など
- 証券会社の残高証明書
- 取引報告書、配当金関係の書類
- 口座番号や保有銘柄が分かる資料
郵送物がないネット証券もあります。メールやスマートフォンのアプリ、預金口座の入出金などから利用状況を確認します。
生命保険金・死亡退職金
- 保険金や退職金の支払通知書
- 保険証券、契約内容が分かる資料
- 保険料を負担していた人が分かる資料
保険契約者、保険料負担者、被保険者、受取人の関係によって税務上の取扱いが変わる場合があります。通知書だけでなく、契約内容も確認できるようにします。
その他の財産
自動車、貴金属、貸付金、事業用財産、未収金なども確認します。価値が分からないものは除外せず、まず一覧へ記録してください。
必要書類が分からない段階でも、初回無料相談で整理できます。
債務・葬式費用に関する資料
相続財産から差し引ける可能性がある債務や葬式費用も、支払内容が分かる資料を保管します。
- 借入金の残高証明書、返済予定表
- 未払いの医療費、税金、公共料金などの請求書・領収書
- 葬儀社の請求書、明細書、領収書
- 支払った人が分かる振込記録やメモ
相続後に支払ったすべての費用が相続税の計算上差し引けるわけではありません。判断に迷う領収書も捨てず、内容ごとに分けて確認しましょう。
見落としやすい資料
預金や不動産以外にも、次のような資料が申告内容の確認に役立つことがあります。
- 過去の贈与税申告書
- 相続時精算課税に関する書類
- ご家族名義の預金の原資や管理状況が分かる資料
- 貸金庫の契約資料
- 亡くなった方の過去の所得税確定申告書
- 同族会社の株式や会社への貸付金が分かる資料
相続開始前の贈与については、亡くなった日や贈与の方法などで取扱いが変わることがあります。年数だけで判断せず、申告書や贈与契約書、通帳の記録をまとめて確認します。
特例を使う場合は追加書類を確認します
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを利用する場合は、申告書に加えて添付書類が必要となることがあります。たとえば、遺産分割の内容を示す書類や、相続人・土地の利用状況に関する資料などです。
必要書類は適用する制度と個別事情によって異なります。古い年度の一覧をそのまま使わず、亡くなった年に対応する国税庁の申告書・添付書類と最新の案内を確認してください。
書類を集めるおすすめの順番
- 亡くなった日と申告期限を記録する
- 戸籍関係書類を請求し、相続人の確認を始める
- 自宅の郵便物、通帳、メールなどから財産の手掛かりを一覧にする
- 金融機関の残高証明書など、時間のかかる資料を早めに請求する
- 不動産、証券、保険、債務の資料を並行して集める
- 税理士へ一覧を見せ、不足資料と特例関係の資料を確認する
申告・納付期限は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。市区町村や金融機関の手続きには日数がかかることがあるため、全部の財産が判明するまで待たずに着手しましょう。
書類が全部そろう前でも相談できます
次のような場合は、資料が未完成でも税理士へ相談することで、優先して集める書類を整理しやすくなります。
- 土地がある
- 財産の全体像が見えない
- 家族名義の預金など、相続財産に含むか迷うものがある
- 遺産分割が終わっていない
- 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を検討している
- 申告期限までの時間が少ない
初回相談では、亡くなった日、家族関係のメモ、財産のおおまかな一覧、手元にある通帳や固定資産税の通知書などがあると状況を整理しやすくなります。
よくあるご質問
必要書類が全部そろっていなくても相談できますか?
はい。手元にある資料から状況を伺い、次に必要となる資料を整理できます。
通帳が見つからない場合はどうすればよいですか?
金融機関へ残高証明書や取引履歴を請求できる場合があります。郵便物やキャッシュカード、メール、他口座からの入出金も手掛かりになります。
書類は原本を税務署へ提出しますか?
書類の種類や提出方法により、原本、写し、記載事項を確認する書類など取扱いが異なります。提出前に最新の申告案内を確認してください。
所沢市外に不動産があっても相談できますか?
はい。田代直人税理士事務所では、所沢市を拠点に埼玉・東京での相談に対応し、全国からのオンライン相談も承っています。
まとめ
相続税申告の必要書類は、財産の種類、遺産分割、利用する特例によって異なります。相続人関係・財産・債務や葬式費用の3つに分け、時間のかかる戸籍や金融機関の資料から集め始めましょう。
田代直人税理士事務所では、所沢市を中心に相続税申告の初回無料相談を承っています。資料がすべてそろっていなくても、不足しているものと今後の進め方を一緒に整理できます。お問い合わせフォームまたは電話(050-1809-4005)からご相談ください。
監修:税理士 田代直人/最終確認日:2026年9月1日。税制・様式・必要書類は変更されることがあります。個別の判断は最新情報と具体的な状況をご確認ください。







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