所沢市で預貯金を相続した方へ|相続税評価と残高証明書の取り…

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相続税申告で預貯金を確認するときは、原則として亡くなった日(相続開始日)現在の残高が基準です。申告準備を始めた日の残高や、口座を解約した日の受取額をそのまま使うわけではありません。

金融機関には、亡くなった日を基準日とする残高証明書を依頼します。ただし、残高証明書だけでは、定期預金の利子、死亡前後の入出金、別支店やネット銀行の口座、家族名義の預金などを確認しきれないことがあります。

所沢市で相続手続きを進める方へ、預貯金の評価方法と資料のそろえ方を説明します。

預貯金は原則として死亡日現在で評価する

預貯金の相続税評価は、原則として次の合計額です。

死亡日現在の預入残高+死亡日に解約した場合の既経過利子から源泉徴収されるべき所得税等の相当額を差し引いた金額

既経過利子とは、前回の利払日などから死亡日までに発生している利子です。定期預金、定期郵便貯金、定額郵便貯金は、金融機関へ相続税評価用の既経過利子も確認します。

普通預金など定期性預金以外は、死亡日現在の既経過利子が少額なものに限り、死亡日残高だけで評価できます。「普通預金なら必ず利子を無視できる」とは限らないため、商品内容と証明書を確認しましょう。

残高証明書は死亡日を基準日にして依頼する

残高証明書を依頼するときは、金融機関へ相続手続で使用することと、基準日を死亡日にすることを伝えます。金融機関ごとに必要書類、手数料、発行日数が異なるため、事前に確認してください。

一般に、被相続人の死亡が分かる戸籍等、請求者との関係が分かる戸籍等、本人確認書類などを求められますが、必要書類は金融機関の案内に従います。

金融機関名だけでなく、支店、口座番号、預金種類が分かる通帳やキャッシュカード、郵便物も整理しておくと照会しやすくなります。

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残高証明書・通帳・取引履歴は役割が違う

  • 残高証明書:指定した基準日の口座残高などを確認する
  • 通帳や取引明細:死亡日前後の入出金、振替先、定期預金の存在などを確認する
  • 取引履歴:通帳に記帳されていない期間や、過去の資金移動を確認する

死亡日残高が分かっても、財産の全体像が確定するとは限りません。まとまった出金、家族への送金、証券口座との資金移動などがあれば、使途や帰属を確認します。

死亡前後の入出金は原因を確認する

死亡直前に預金を引き出していても、死亡日に現金として残っていれば、預金ではなく手元現金として相続財産に計上する必要があります。預金残高から減っているだけで、相続財産からなくなるわけではありません。

死亡後に葬儀費用などを口座から支払った場合も、死亡日現在の預金評価額を直接減らすのではありません。死亡日現在の預金を計上したうえで、債務や葬式費用として控除できるかを別に判定します。

反対に、死亡後の入金をすべて死亡日現在の預金へ足すわけでもありません。未収金、年金、還付金、相続後の収入など、入金の原因と権利がいつ発生したかを確認します。

口座の漏れを防ぐ確認先

  • 都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合
  • ゆうちょ銀行、農協、労働金庫
  • ネット銀行や通帳のない口座
  • 証券口座と連携している銀行口座
  • 過去の通帳、メール、郵便物、確定申告書に出てくる金融機関
  • 国外の銀行や外貨預金

同じ金融機関でも別支店に口座がある場合があります。金融機関へ照会する範囲を確認し、把握している口座だけで終わらせないことが大切です。

家族名義の預金にも注意する

配偶者や子の名義でも、被相続人が資金を出し、通帳や印鑑を管理していた場合などは、実質的に被相続人の財産である「名義預金」に該当する可能性があります。

一方、名義が家族だからという理由だけで被相続人の財産になるわけでもありません。資金の原資、贈与の事実、口座の管理者、利息や預金の使用状況を確認します。

外貨預金がある場合

外貨預金は、預金残高と既経過利子を確認したうえで円換算します。原則として、死亡日の最終の対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場を使用し、死亡日に相場がなければ死亡日前で最も近い日の相場を確認します。

使用する金融機関の相場や証明資料について、申告前に確認しておきましょう。

相談時に準備したい資料

  • 死亡日現在の残高証明書
  • 通帳、キャッシュカード、ネット口座の明細
  • 死亡日前後や必要期間の取引履歴
  • 定期性預金の既経過利子が分かる資料
  • 金融機関からの郵便物やメール
  • 死亡前後の大きな入出金の領収書・送金記録
  • 外貨預金の残高と為替相場が分かる資料

資料が全部そろっていない段階でも相談できます。分かる範囲の金融機関名と口座情報を整理しておくと、その後の収集方針を決めやすくなります。

よくあるご質問

残高証明書は現在の日付で取得すればよいですか?

相続税申告の確認には、原則として亡くなった日を基準日とする残高証明書を依頼します。現在残高とは異なるため、依頼時に基準日を明確に伝えてください。

定期預金は証明書の残高だけを申告しますか?

原則として死亡日残高に、死亡日に解約した場合の既経過利子から源泉所得税等相当額を差し引いた金額を加えます。金融機関へ相続税評価用の金額を確認しましょう。

死亡後に葬儀代を払ったら預金残高から引けますか?

死亡日現在の預金評価額を直接減らすのではありません。預金を計上し、支出が控除可能な葬式費用などに当たるかを別に確認します。

残高証明書があれば通帳は不要ですか?

通帳や取引履歴は、口座漏れ、死亡前後の入出金、資金移動、名義預金などを確認するために必要です。残高証明書と併せて確認します。

まとめ

預貯金は原則として死亡日現在の残高を基準に評価し、定期性預金などでは税引後の既経過利子も確認します。残高証明書だけで終わらせず、通帳や取引履歴と照合し、死亡前後の入出金や口座の漏れを確認しましょう。

田代直人税理士事務所では、所沢市を中心に預貯金を含む相続税申告の初回無料相談を承っています。全国からのご相談にも対応しています。残高証明書をまだ取得していない場合や、どこまで取引履歴を確認すべきか分からない場合も、お問い合わせフォームまたは電話(050-1809-4005)からご相談ください。

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監修:税理士 田代直人/最終確認日:2026年10月1日。口座の種類、利息、入出金の原因、預金の実質的な帰属などにより取扱いは異なります。申告時には最新の国税庁情報と金融機関の原資料をご確認ください。

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