所沢市で相続放棄を検討している方へ|相続税申告と死亡保険金…

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相続放棄をした人は、原則として相続による財産や債務を承継しません。しかし、それだけで家族全体の相続税申告が不要になるとは限らず、放棄した本人にも死亡保険金や遺贈などについて相続税の確認が必要になる場合があります。

大切なのは、家庭裁判所で行う相続放棄と、税務署へ行う相続税申告を分けて考えることです。所沢市で相続放棄を検討している方へ、期限と税務上の注意点を整理します。

相続放棄と相続税申告は別の手続です

相続放棄は家庭裁判所への申述手続です。裁判所の案内では、相続人が被相続人の死亡と、自分が法律上の相続人になったことを知った時から、原則として3か月以内に行う必要があります。

一方、相続税の申告・納税は、原則として相続の開始を知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内です。3か月と10か月は別の期限であり、一方の手続をしただけで他方の期限が延びるわけではありません。

放棄した本人に申告が必要か

相続放棄をして、相続・遺贈や相続税法上のみなし相続財産を何も取得していない人は、通常、その相続について本人が納める相続税は生じません。ただし、実際の申告要否は、死亡保険金、死亡退職金、遺言による遺贈、生前贈与などを含めて確認します。

相続放棄をしても、保険契約上の受取人として死亡保険金を取得する場合があります。その保険料を被相続人が負担していた部分は、相続税の課税対象となるみなし相続財産に該当することがあります。『放棄したから税金の確認も不要』とは決めつけず、保険証券と支払通知書を確認してください。

家族全体の申告要否は別に判定する

放棄した人がいても、他の相続人や受遺者が取得した財産などの合計額が基礎控除額を超える場合は、相続税申告が必要です。

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。この人数は、相続放棄がなかったものとして数えます。相続放棄によって次の順位の人が法律上の相続人になる場合でも、相続税の基礎控除で使う人数を単純に置き換えるわけではありません。

人数の数え方の例

配偶者と子2人がいて、子の1人が相続放棄をした場合でも、基礎控除の法定相続人の数は、放棄がなかったものとして配偶者と子2人の合計3人で計算します。この場合の基礎控除額は4,800万円です。これは人数の数え方を示す例で、実際の申告要否は財産、債務、贈与などを含めて判定します。

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死亡保険金の非課税枠に注意する

被相続人が保険料を負担していた死亡保険金について、相続人が受け取る場合の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」です。この人数も、相続放棄がなかったものとして数えます。

ただし、相続放棄をした本人は、この非課税規定でいう相続人には含まれません。つまり、放棄者は非課税限度額を計算する人数には含まれる一方、放棄者自身が受け取った死亡保険金には非課税規定を適用できません。この二つを混同しないようにしましょう。

死亡保険金を受け取れるかどうかは保険契約や受取人指定などによって異なります。税務だけでなく、保険会社へ契約内容も確認してください。

債務と葬式費用の扱い

相続放棄をした人には、原則として相続税の債務控除の規定は適用されません。ただし、放棄した人が実際に被相続人の葬式費用を負担し、遺贈などにより相続税の対象となる財産を取得した場合には、その取得財産の価額から負担した葬式費用を控除できる取扱いがあります。

借入金を支払った、葬式費用を立て替えたという事実だけで、同じように控除できるとは限りません。支払内容、負担者、取得した財産を分け、領収書や振込記録を残してください。

相続放棄をする前に注意したいこと

相続放棄は借金だけを放棄し、預金や不動産だけを取得する手続ではありません。また、財産を処分した場合などに相続放棄へ影響する可能性があります。どの行為が問題になるかは個別事情によるため、預金の引き出し、財産の売却、遺産分割への参加などを行う前に、必要に応じて弁護士や家庭裁判所へ確認してください。

税理士は相続税申告や税務上の取扱いを確認しますが、相続放棄の可否や法律上の紛争については弁護士などの法律専門家への相談が必要になることがあります。

相続人の順位が変わる場合

先順位の相続人が全員放棄すると、次順位の親族が相続人になる場合があります。新たに相続人となる人には、相続放棄を検討するための期間や必要書類の確認が必要です。

家族内で放棄の状況を共有し、誰が家庭裁判所へ申述したか、受理されたか、次順位者へいつ連絡したかを記録しましょう。相続税申告では、実際に財産を取得した人、遺言の内容、保険金なども合わせて整理します。

相談時に用意したい資料

  • 亡くなった方と相続人の関係が分かる戸籍・家族関係のメモ
  • 遺言書、財産と債務の一覧
  • 相続放棄申述受理通知書または受理証明書
  • 他の相続人の放棄状況が分かる資料
  • 生命保険証券と死亡保険金の支払通知書
  • 死亡退職金の通知書
  • 葬式費用を実際に負担した人と支払記録
  • 生前贈与や相続時精算課税に関する資料
  • 家庭裁判所や債権者から届いた書類

書類がそろっていなくても、3か月の期限と10か月の期限を確認し、分かる範囲で早めに相談してください。

よくあるご質問

相続放棄をすれば相続税申告は不要ですか?

一律には決まりません。放棄した本人が死亡保険金や遺贈などを取得していないか、また他の相続人について家族全体の財産が基礎控除を超えないかを確認します。

放棄した人は基礎控除の人数から外れますか?

いいえ。基礎控除の法定相続人の数は、相続放棄がなかったものとして数えます。

相続放棄をしても死亡保険金の非課税枠を使えますか?

放棄した本人が受け取る保険金には、死亡保険金の非課税規定を適用できません。ただし、非課税限度額の人数計算では放棄がなかったものとして数えます。

相続放棄の期限と相続税の期限は同じですか?

異なります。相続放棄は原則3か月以内、相続税申告・納税は原則10か月以内です。それぞれの起算点と個別事情を確認してください。

まとめ

相続放棄は家庭裁判所の手続、相続税申告は税務署への手続です。放棄した人がいても、基礎控除の人数計算、死亡保険金、遺贈、債務・葬式費用などを別々に確認する必要があります。

田代直人税理士事務所では、所沢市を中心に、相続放棄がある場合の相続税申告について初回無料相談を承っています。全国からのご相談にも対応しています。放棄の法的判断が必要な場合は、弁護士などへの相談もご案内します。お問い合わせフォームまたは電話(050-1809-4005)からご相談ください。

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監修:税理士 田代直人/最終確認日:2026年9月16日。相続放棄の可否は個別事情により異なります。法律判断は家庭裁判所や弁護士へ、税務判断は最新の法令・通達と資料に基づきご確認ください。

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