所沢市で相続後の準確定申告が気になる方へ|相続税申告との違…

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家族が亡くなった後、「相続税の申告は10か月以内」と聞いて準備していたら、「準確定申告は4か月以内」と知って驚く方がいます。この二つは対象となる税金も、確認する内容も異なる手続です。

所沢市で相続後の手続きを進める方へ、準確定申告と相続税申告の違い、最初に集めたい資料を整理します。

準確定申告と相続税申告の違い

手続 主に確認するもの 原則的な期限
準確定申告 亡くなった方の所得税(死亡した年の1月1日から死亡日までの所得など) 相続の開始を知った日の翌日から4か月以内
相続税申告 相続などで取得した財産と債務など 死亡したことを知った日の翌日から10か月以内

どちらも、すべての相続で必ず申告が必要になるわけではありません。準確定申告の要否は亡くなった方の所得や控除の状況、相続税申告の要否は財産・債務や特例の適用状況などから、それぞれ判定します。

準確定申告は誰が、いつまでに行う?

準確定申告は、亡くなった方の所得税の申告です。必要な場合は、相続人(包括受遺者を含みます)が、死亡した年の1月1日から死亡日までに確定した所得と税額を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告・納税します。

亡くなった方が、前年分の確定申告をしないまま翌年の1月1日から申告期限までに亡くなった場合は、前年分と死亡した年分の両方を確認します。前年分も同じ4か月以内の準確定申告が必要になる場合があります。

相続人等が複数いる場合は連署して提出する方法があり、各人が別々に提出することもできます。申告書には、相続人等の氏名や続柄を記載する付表を添え、亡くなった方の死亡時の納税地を管轄する税務署に提出します。

準確定申告が必要か確認したいケース

亡くなった方が事業や不動産賃貸をしていた、複数の勤務先から給与を受けていた、年金以外の所得があったなどの場合は、申告要否を早めに確認しましょう。一方、これらに当てはまるだけで必ず申告が必要とは限りません。前年の確定申告書や、死亡年の収入・控除の資料を基に判断します。

所得税が還付になる可能性がある場合も確認が必要です。還付申告と通常の申告義務の違いや期限については、個別の事情に応じて確認してください。

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医療費や保険料は、誰がいつ支払ったかを分ける

国税庁によると、亡くなった方の準確定申告で医療費控除の対象となるのは、死亡日までに本人が支払った医療費です。死亡後に相続人が支払った医療費を、亡くなった方の準確定申告に含めることはできません。社会保険料や生命保険料なども、死亡日までに本人が支払った額を確認します。

領収書をまとめる際は、支払日と支払者が分かるように分けておくと、申告時の確認がしやすくなります。

相続税申告は別に判定する

準確定申告が不要でも、相続税申告が必要になることがあります。逆に、準確定申告が必要でも、相続税申告が不要なこともあります。

相続税は、相続などで取得した財産から債務などを考慮し、基礎控除額を超えるかや特例の適用を確認します。原則的な申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。準確定申告を済ませただけで相続税の手続まで終わったことにはなりません。

まず集めたい資料と進め方

  • 亡くなった方の前年分の確定申告書・控え
  • 死亡した年の給与・年金・事業・不動産収入の資料
  • 医療費や保険料の領収書・支払記録
  • 預貯金・不動産・有価証券・債務の資料
  • 相続人が分かる戸籍資料

まず死亡した日と、相続の開始を知った日を記録し、4か月と10か月の期限を別々に管理します。次に、所得に関する資料と財産に関する資料を分けて集め、各申告の要否を確認してください。事業や賃貸物件がある場合は、資料が多くなるため早めの相談が安心です。

よくあるご質問

相続税申告の10か月以内に準確定申告もすればよいですか?

いいえ。準確定申告が必要な場合、原則的な期限は相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。相続税申告とは別に管理してください。

亡くなった方が年金を受け取っていたら必ず準確定申告が必要ですか?

年金を受け取っていたという事実だけでは決まりません。他の所得や控除、前年分の申告状況も含めて確認します。

相続人が複数いる場合、一人だけで申告できますか?

連署による提出のほか、各相続人等が別々に提出する方法もあります。その場合、提出した人は他の相続人等に申告内容を通知する必要があります。

まとめ

準確定申告は亡くなった方の所得税、相続税申告は相続などで取得した財産についての手続です。原則的な期限はそれぞれ4か月、10か月と異なります。どちらか一方の申告の有無だけで、もう一方を判断しないようにしましょう。

田代直人税理士事務所では、所沢市を中心に相続税申告の初回無料相談を承っています。全国からのご相談にも対応しています。所得税の準確定申告と相続税申告の両方が気になる方も、お問い合わせフォームまたは電話(050-1809-4005)からご相談ください。

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監修:税理士 田代直人/最終確認日:2026年9月21日。申告要否や期限の起算日は個別事情により確認が必要です。提出時には最新の国税庁情報をご確認ください。

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