亡くなった方の勤務先から「死亡退職金を支払います」と連絡が来たものの、相続税の申告に含めるのか分からず戸惑うことがあります。死亡退職金は預貯金や死亡保険金とは別に確認が必要です。
所沢市で相続税申告を準備する方に向け、まず確認したい支給の時期、受取人、非課税枠、必要資料を整理します。
死亡退職金は相続税の対象になる?
国税庁によると、亡くなった方に支給されるべき退職手当金や功労金などで、死亡後3年以内に支給額が確定したものは、相続または遺贈で取得したものとみなされ、相続税の対象になります。名称だけでは決まらず、実質的に退職手当金等に当たるかを確認します。
ここで見るのは、原則として実際の入金日ではなく、支給額が確定した日です。勤務先の支給決定通知や規程で、決定日と金額を確認しましょう。死亡後3年を超えてから支給額が確定した場合も、単純に「税金がかからない」とは判断できません。税目を含め個別に確認が必要です。
誰が、いくら受け取ったかを確認する
死亡退職金は、勤務先などの規程や支給通知に沿って受取人を確認します。相続税申告のためには、受取人ごとの支給額、支給決定日、実際の支払日を整理します。遺産分割協議書に記載がないからといって、確認から外さないでください。
死亡保険金も受け取った場合は、保険会社からの支払通知と勤務先からの退職金通知を分けて保管します。両者は相続税上、別の項目として扱います。
死亡退職金の非課税限度額
相続人が受け取った死亡退職金等には、500万円 × 法定相続人の数という非課税限度額があります。これは受取人一人ずつに500万円という意味ではなく、対象となる相続人全体の死亡退職金等について計算する枠です。相続人が複数受け取った場合は、各人の受取額に応じて非課税額を配分します。
たとえば法定相続人が配偶者と子2人の計3人であれば、非課税限度額は1,500万円です。ただし、実際の課税額は誰がいくら受け取ったかによって変わります。相続放棄をした人は法定相続人の数を数える際に含めますが、その人自身が受け取った退職金等には非課税の適用がありません。相続人以外の人が受け取った分にも、この非課税枠は適用されません。
死亡保険金にも別の非課税限度額があります。退職金と保険金を一つの枠に混ぜず、それぞれの受取人と金額を確認します。
弔慰金・見舞金という名目なら対象外?
弔慰金や花輪代、葬祭料などは通常、相続税の対象になりません。ただし、勤務先などから受け取る弔慰金のうち、実質的に退職手当金等に当たる部分や、国税庁が示す一定額を超える部分は、退職手当金等として相続税の対象になることがあります。
「弔慰金」と書かれているだけで対象外と決めず、支給規程、死亡の事情、支給額の内訳を確認してください。
勤務先へ確認したい資料
- 退職金・弔慰金の支給決定通知、支払通知
- 退職金規程、弔慰金規程など支給根拠が分かる資料
- 受取人ごとの支給額と支給額の確定日
- 振込明細など実際の支払日が分かる資料
- 死亡保険金が別にある場合は保険会社の支払通知
- 相続放棄の有無など、相続人の状況が分かる資料
勤務先から最初に届いた案内が概算額で、後から正式に金額が決まる場合もあります。通知のどれが正式な支給決定かを確認しましょう。
よくあるご質問
入金が死亡から3年後なら相続税の対象外ですか?
入金日だけでは判断できません。死亡後3年以内に支給額が確定しているかを確認します。
死亡保険金の非課税枠と合わせて計算しますか?
いいえ。死亡退職金等と死亡保険金にはそれぞれ別の非課税限度額があります。受取人と金額も別々に整理します。
相続放棄をした人が受け取った場合は?
相続放棄をした人は、非課税限度額の計算に使う法定相続人の数には含めますが、その人が受け取った退職金等に非課税の適用はありません。受取人や他の財産の状況も含めて確認が必要です。
弔慰金はすべて非課税ですか?
いいえ。実質的に退職手当金等に当たる部分や、一定額を超える部分は相続税の対象になる場合があります。名称だけで判断しないことが大切です。
まとめ
死亡退職金の確認では、①何の名目で支給されるか、②支給額がいつ確定したか、③誰がいくら受け取るか、の3点が出発点です。死亡保険金や弔慰金と分けて資料を整理すると、申告漏れや非課税枠の計算違いを防ぎやすくなります。
田代直人税理士事務所では、所沢市を中心に相続税申告の初回無料相談を承っています。全国からのご相談にも対応しています。勤務先からの通知が届いた段階でも、お問い合わせフォームまたは電話(050-1809-4005)からご相談ください。
監修:税理士 田代直人/最終確認日:2026年9月20日。税務上の取扱いは支給内容や受取人など個別事情で異なります。申告時には最新の国税庁情報と支給元の原資料をご確認ください。







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