障害のある方が相続人として財産を取得した場合、一定の条件を満たせば、相続税額から「障害者控除」を差し引けます。控除額は財産額ではなく、相続開始時の年齢と障害の区分を基に計算します。
所沢市で相続税申告を準備する方へ、障害者控除の対象者、計算方法、控除しきれない場合、確認資料を説明します。
相続税の障害者控除とは
相続税の障害者控除は、85歳未満の障害者である相続人が、相続や遺贈により財産を取得した場合に、一定額を本人の相続税額から差し引く制度です。
財産の評価額を減らす制度ではなく、各人の相続税額を計算した後に差し引く税額控除です。財産を取得する人ごとに適用要件を確認します。
対象者の主な条件
国税庁は、障害者控除を受けられる人について、次の条件をすべて満たす必要があると案内しています。
- 相続や遺贈で財産を取得した時に、原則として日本国内に住所があること
- 財産を取得した時に障害者であること
- 財産を取得した人が法定相続人であること
- 相続開始時に85歳未満であること
相続放棄があった場合の「法定相続人」は、その放棄がなかったものとした場合の相続人を基に確認します。また、相続人ではない受遺者が財産を取得した場合は、障害者であっても、この控除の対象にはなりません。
控除額の計算方法
一般障害者の場合は、満85歳になるまでの年数1年につき10万円です。特別障害者の場合は1年につき20万円です。85歳までの期間に1年未満の端数があるときは、切り上げて1年として計算します。
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 一般障害者 | 10万円 × 満85歳になるまでの年数 |
| 特別障害者 | 20万円 × 満85歳になるまでの年数 |
たとえば一般障害者で相続開始時に満60歳であれば、85歳まで25年として250万円が計算上の控除額です。ただし、過去に障害者控除を受けている場合などは、この金額をそのまま使えないことがあります。
本人の相続税額から引ききれない場合
計算した障害者控除額が本人の相続税額より大きいと、控除額が余ることがあります。この場合、引ききれない部分を、その障害者の扶養義務者の相続税額から差し引ける場合があります。
扶養義務者には、配偶者、直系血族、兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の人が含まれます。誰の税額からいくら差し引くかは、相続関係と各人の税額を確認して計算します。
過去に障害者控除を使っている場合
今回の相続より前の相続で、同じ方が障害者控除を受けている場合は、今回使える控除額が制限されることがあります。以前の相続税申告書、障害者控除額の計算書、税額の内訳を確認してください。
「前回の相続では納税額がゼロだった」「家族に任せていて内容を覚えていない」という場合も、申告書控えを探して適用歴を確認することが大切です。
障害の区分と判定時点を確認する
控除額は一般障害者か特別障害者かで異なります。また、障害者に該当するかは、相続や遺贈で財産を取得した時の状況を基に確認します。
障害者手帳の種類や等級だけで自己判断せず、手帳・認定書などの資料と適用要件を照合します。申告期限までに手帳が交付されていない場合や、認定手続中の場合などは、個別に確認が必要です。
準備したい資料
- 障害者手帳や療育手帳、認定書など障害の区分が分かる資料
- 生年月日と相続開始時の年齢が分かる資料
- 法定相続人であることが分かる戸籍資料
- 本人が取得する財産と相続税額の計算資料
- 扶養義務者の続柄と相続税額が分かる資料
- 過去の相続税申告書と障害者控除の計算資料
過去の申告書が見つからない場合も、その状況を早めに税理士へ伝えましょう。
よくあるご質問
障害者手帳があれば必ず控除できますか?
手帳の有無だけではなく、財産取得時の障害の状況、年齢、住所、法定相続人に該当するかなどの条件を確認します。
障害者本人の相続税がゼロなら控除は使えませんか?
本人から引ききれない部分を、一定の扶養義務者の相続税額から差し引ける場合があります。
以前の相続でも障害者控除を使いました
今回の控除額が制限されることがあります。以前の相続税申告書と控除額の計算資料を確認してください。
85歳以上でも控除できますか?
相続税の障害者控除は、相続人が85歳未満の障害者であることが条件の一つです。
まとめ
相続税の障害者控除は、85歳未満の障害者で、財産を取得した法定相続人などの条件を満たす場合に検討します。一般障害者と特別障害者では計算額が異なり、本人から引ききれない部分を扶養義務者から差し引ける場合もあります。過去の利用歴を含めて確認しましょう。
田代直人税理士事務所では、所沢市を中心に相続税申告の初回無料相談を承っています。全国からのご相談にも対応しています。障害者控除の対象や必要資料、家族の税額への適用が分からない場合も、お問い合わせフォームまたは電話(050-1809-4005)からご相談ください。
監修:税理士 田代直人/最終確認日:2026年9月27日。適用可否や障害の区分は、相続開始時の状況、住所、認定資料、過去の控除歴などによって異なります。申告時には最新の国税庁情報と原資料をご確認ください。







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