所沢市で相続税申告を自分でするには?税理士に相談したいケー…

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相続税の申告は、税理士に依頼しなければ提出できないわけではありません。ご自身で財産を調べ、評価・計算し、申告書を作成して提出することもできます。ただし、預金以外の財産や生前贈与がある場合などは、調べる範囲と判断事項が増えます。所沢市で申告を検討している方へ、自分で進める場合の手順と、相談を検討したい目安をお伝えします。

まずは申告が必要かを確認する

相続税は、財産から一定の債務や葬式費用などを差し引き、加算対象となる贈与財産などを加えた正味の遺産額が、基礎控除額を超えるかどうかを確認します。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。ただし、財産の集計漏れや法定相続人の数え方によって結果が変わることがあります。

国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」は、おおよその要否を検討する入口です。申告書そのものを作るツールではありません。

自分で申告するときの流れ

  1. 相続人と遺言書の有無を確認する
  2. 預貯金、不動産、有価証券、保険金などの財産と債務を調べる
  3. 死亡日時点の財産評価と、生前贈与などの加算対象を確認する
  4. 遺産分割の状況、使える特例・控除、必要な添付書類を確認する
  5. 亡くなった年分に対応する申告書の様式を使い、税額を計算する
  6. 期限内に申告・納税し、根拠資料を整理して保管する

相続税の申告・納税期限は、原則として相続の開始を知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内です。遺産分割が終わっていなくても期限は延びません。

「自分でできそう」と考えやすいケース

例えば、相続人と財産の全体像が把握でき、財産の種類が比較的少なく、特例の判断が複雑でない場合は、ご自身で国税庁の手引きと申告書を確認しながら進める選択肢があります。ただし、財産額が少なく見えても、名義預金、過去の贈与、死亡保険金などを確認する必要があります。「預金だけのつもり」が本当にそうかを先に点検しましょう。

税理士への相談を検討したいケース

  • 土地・建物があり、評価方法や利用状況の判断が必要
  • 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を検討している
  • 家族名義の預金、生前贈与、死亡前後の多額の出金がある
  • 非上場株式や事業用財産など、評価しにくい財産がある
  • 遺産分割がまとまらない、または期限までの時間が少ない

これらに当てはまるだけで必ず税理士への依頼が必要という意味ではありません。評価や適用要件を資料で説明できるか、申告書を期限内に整えられるかが判断のポイントです。税理士への相談は、申告全体の依頼だけでなく、論点を整理するきっかけにもなります。

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申告書の入手と電子申告で間違えやすい点

相続税の申告書は、亡くなった年分に対応する国税庁の様式・手引きを確認してください。2026年に亡くなった方については、国税庁が令和8年分用の様式を案内しています。以前の年分の様式をそのまま使わないよう注意しましょう。

相続税の申告書は、所得税で使う「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxソフト(WEB版)では作成できません。電子申告のために自分で作成する場合は、国税庁のe-Taxソフトまたは対応する民間ソフトを確認します。e-Taxソフトは、所得税の作成コーナーのように金額を入力すれば税額を自動計算してくれる仕組みではありません。紙の申告書を作成し、所轄税務署へ提出する方法も案内されています。

迷ったら、先に資料を集めて相談する

最初からすべての書類をそろえる必要はありません。亡くなった日、相続人の関係、財産の種類と概算、通帳、不動産の固定資産税関係資料、保険金の案内、生前贈与の記録、遺言・分割の状況を分かる範囲でまとめると、相談が具体的になります。

実務上は「申告書の記入」よりも、財産の洗い出しと評価、特例の要件確認に時間がかかりやすいところです。自分で進めたい場合でも、判断に迷う点と期限を早めに書き出しておくと、必要な支援を選びやすくなります。

よくあるご質問

税理士に依頼せず、本人が申告してもよいですか?

はい。相続税申告を本人が行うことはできます。ただし、財産評価や特例の判断、税額計算、添付書類の確認は必要です。

申告要否判定コーナーで「申告が必要」と出たら、そのまま提出できますか?

いいえ。同コーナーは要否を検討するためのもので、相続税申告書を作成するものではありません。申告が必要な場合は、該当年分の様式で別途申告書を作成します。

遺産分割が決まらない間は申告を待てますか?

原則として、分割が終わらなくても申告・納税期限は延びません。未分割で申告する際は、特例の取扱いにも注意が必要です。

土地がある場合は必ず税理士が必要ですか?

必須ではありません。ただし、土地の評価は路線価・倍率、形状や利用状況などの確認が必要な場合があり、判断に迷えば相談を検討しましょう。

まとめ

相続税申告は自分でもできます。まず申告要否を確認し、財産の調査、評価、特例、申告書、期限の順に整理しましょう。土地や生前贈与など判断が難しい点があれば、早めに税理士へ相談することも選択肢です。

田代直人税理士事務所では、所沢市を中心に相続税申告の初回無料相談を承っています。全国からのご相談にも対応しています。お問い合わせフォームまたは電話(050-1809-4005)からご相談ください。

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監修:税理士 田代直人/最終確認日:2026年9月14日。制度・様式は変更されることがあります。個別の適用関係は最新情報と資料に基づき確認してください。

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