所沢市で株式を相続した方へ|上場・非上場株式の相続税評価と…

ブログ

亡くなった方が株式を持っていた場合、その株式も相続税申告の財産確認に含めます。ただし、証券口座にある上場株式と、家族が経営する会社の非上場株式では、評価の進め方が大きく異なります。

売却時の金額や今の株価を、そのまま死亡日時点の相続税評価額として使わないことが大切です。所沢市で相続税申告を準備する方へ、株式の種類ごとの確認点を整理します。

最初に株式を一覧にする

証券会社の取引残高報告書、特定口座年間取引報告書、配当金の通知、株主総会の案内などから、銘柄、株数、保管先を一覧にします。複数の証券会社や、証券会社を通さず保有している株式がないかも確認してください。

家族が会社を経営していた場合は、その会社の株主名簿や法人税申告書などから、亡くなった方が保有していた株式を確認します。証券口座に表示されない株式もあります。

上場株式は死亡日を基準に評価する

国税庁の案内では、上場株式は原則として、亡くなった日(課税時期)の最終価格で評価します。ただし、その価格が、亡くなった月・前月・前々月の各月の毎日の最終価格の月平均額のうち最も低い価額を超える場合は、その低い価額で評価します。

したがって、死亡日の終値だけで決めず、比較する月平均額も確認します。死亡日に取引所の最終価格がない場合や権利落ちがある場合には、別の調整が必要です。証券会社から取得できる死亡日時点の残高資料とともに、評価に使った価格の根拠を残しましょう。

整理方法の例

一つの銘柄について、死亡日の最終価格、死亡月の月平均、前月の月平均、前々月の月平均を表にして確認します。該当する価格と保有株数から評価額を計算します。これは手順の説明であり、取引がない日や権利落ちなどの個別事情は別途確認が必要です。

非上場株式は会社と取得者の状況を確認する

取引相場のない非上場株式には、上場株式のような取引所の株価がありません。国税庁の案内では、株式を取得した人が同族株主等に当たるかなどにより、原則的評価方式と、配当還元方式という特例的な評価方式を使い分けます。

原則的評価方式では、会社の規模などによって類似業種比準方式、純資産価額方式、またはその併用を検討します。会社の帳簿上の純資産額を単純に株数で割るだけでは、相続税評価額にならない場合があります。土地や有価証券を多く持つ会社、開業後の期間が短い会社、休業中の会社なども、通常と異なる確認が必要です。

非上場株式の評価は、会社の決算資料、資産・負債の内容、株主構成、取得者と他の株主の関係が必要です。会社の資料を入手できない場合は、その状況も早めに税理士へ伝えてください。

相続税申告について無料相談する

上場株式と非上場株式の違い

区分 評価の入口 主に確認する資料
上場株式 死亡日の最終価格と対象月の月平均額など 銘柄・株数が分かる残高資料、株価資料
非上場株式 取得者の立場、会社規模、資産・負債など 株主名簿、決算書、法人税申告書、資産明細など

どちらも、相続税申告で使うのは原則として死亡日時点の財産評価です。後日売却した際の実際の売却代金とは区別します。

資料を集める際のチェックリスト

  • 亡くなった方の証券口座の一覧
  • 死亡日時点の残高・保有銘柄・株数が分かる資料
  • 配当金通知、株主総会通知などの郵便物
  • 上場株式の死亡日と対象月の株価資料
  • 非上場会社の株主名簿、定款、決算書、法人税申告書
  • 非上場会社の土地・有価証券・借入金などの明細
  • 遺言書と遺産分割の状況
  • 株式の名義変更・売却をした場合の記録

資料がそろうまで相談を待つ必要はありません。「どの会社・銘柄の株式があるか」「株数は分かるか」「会社の資料を入手できるか」から整理しましょう。

株式の相続で相談を検討したいケース

  • 非上場会社の株式を相続した
  • 亡くなった方が会社の経営者や大株主だった
  • 会社の土地や有価証券が多い
  • 家族名義の株式について実際の所有者が分からない
  • 証券口座が複数あり、保有銘柄の全体像がつかめない
  • 死亡日が取引所の休業日、または権利落ちなどが関係する
  • 相続税の申告期限が近い

非上場株式に関する事業承継税制など、別の制度を検討する場合は適用要件と手続が複雑です。該当する可能性がある場合は、申告の早い段階で個別に確認します。

よくあるご質問

亡くなった日の株価だけで計算できますか?

上場株式でも、死亡日(課税時期)の最終価格と、死亡月・前月・前々月の月平均額を比較します。死亡日に最終価格がない場合などは、別の取扱いを確認します。

今の株価が下がっていても、死亡日を基準にしますか?

相続税申告では、原則として死亡日を課税時期として評価します。後日の価格変動や売却額を、そのまま申告時の評価額に置き換えるものではありません。

非上場会社の決算書だけで評価できますか?

決算書は重要な資料ですが、それだけで評価方法と価額が決まるとは限りません。株主構成、会社規模、資産・負債の内容なども確認します。

証券口座にない株式も確認が必要ですか?

はい。非上場会社の株式など、証券口座に表示されない株式もあります。郵便物や株主名簿、会社資料から確認します。

まとめ

株式を相続したら、まず保有銘柄と株数を洗い出し、上場・非上場を分けます。上場株式は死亡日と対象月の株価を確認し、非上場株式は会社と取得者の状況から評価方法を検討します。後日の売却価格や帳簿上の金額だけで決めず、根拠資料を残してください。

田代直人税理士事務所では、所沢市を中心に株式を含む相続税申告の初回無料相談を承っています。全国からのご相談にも対応しています。銘柄・株数が分かる資料や会社資料をお手元に、お問い合わせフォームまたは電話(050-1809-4005)からご相談ください。

相続税申告について無料相談する

監修:税理士 田代直人/最終確認日:2026年9月19日。株式の評価方法は個別の事情や制度変更によって異なります。申告時には最新の国税庁情報と原資料をご確認ください。

コメント