配偶者が相続した財産については、相続税の負担を軽減できる制度があります。一般に『配偶者控除』と呼ばれることもありますが、正式には『配偶者の税額の軽減』です。
ただし、『配偶者なら申告しなくてよい』『すべて配偶者が相続すれば家族全体で必ず有利』とは限りません。遺産分割を決める前に、今回の相続税だけでなく、配偶者の生活や将来の二次相続も一緒に確認することが大切です。
配偶者の税額軽減とは
配偶者の税額軽減は、亡くなった方の配偶者が、遺産分割や遺贈によって実際に取得した正味の遺産額をもとに、配偶者の相続税額を軽減する制度です。
配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、次のいずれか多い金額までであれば、配偶者には相続税がかかりません。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分に相当する金額
この二つを足し合わせる制度ではありません。また、1億6,000万円が遺産全体の非課税枠になるわけでも、配偶者以外の相続人の税額までゼロになるわけでもありません。
よくある誤解を整理しましょう
配偶者なら相続税申告は不要?
配偶者の税額軽減を使った結果、配偶者の納付税額がゼロになる場合でも、軽減を適用するためには相続税申告書と所定の書類を提出する必要があります。基礎控除の範囲内で、特例を使わずに申告不要となる場合とは区別してください。
配偶者が1億6,000万円まで取得すれば家族全員が非課税?
軽減されるのは配偶者本人の相続税額です。子など、ほかの相続人が財産を取得した場合は、その人の税額を別に計算します。
法定相続分どおりに分ける必要がある?
法定相続分は軽減限度額を計算する基準の一つですが、必ずその割合で遺産分割しなければならない、という意味ではありません。軽減額は配偶者が実際に取得した財産をもとに計算します。
納付額がゼロになる見込みでも、申告要否と必要手続きを初回無料相談で確認できます。
配偶者が実際に取得した財産が基準です
配偶者の税額軽減は、法定相続分を取得したものと仮定して一律に計算するものではありません。遺言や遺産分割協議などにより、配偶者が実際に取得した財産と債務などを確認します。
預貯金だけでなく、不動産、有価証券、保険金などを含めた財産評価が必要です。遺産分割協議書へ署名・押印した後に分け方を変更すると、別の税務上の問題が生じる可能性もあるため、分割案の段階で確認すると安心です。
未分割の場合は当初申告で軽減できません
相続税の申告期限までに分割されていない財産は、当初申告では配偶者の税額軽減の対象になりません。未分割だからといって申告期限が自動的に延びるわけではなく、原則として期限内の申告・納付が必要です。
後日の分割後に軽減を受けるためには、当初申告書に『申告期限後3年以内の分割見込書』を添付するなどの手続きが重要です。原則として申告期限から3年以内に分割した場合、分割成立日の翌日から4か月以内に更正の請求を行います。
分割見込書を出すことで申告期限が3年間延びたり、軽減が自動的に適用されたりするわけではありません。期限前に個別の状況を確認してください。
二次相続まで考える理由
今回、夫婦の一方が亡くなった相続を一次相続、将来、残された配偶者が亡くなったときの相続を二次相続と呼ぶことがあります。
一次相続で配偶者が取得する財産を増やすと、今回の配偶者の相続税額を抑えられる場合があります。一方、その財産が将来の二次相続時にも残っていれば、配偶者自身の財産と合わせて二次相続の課税対象になる可能性があります。
二次相続では配偶者の税額軽減を利用できる配偶者がいないことや、相続人の人数、基礎控除、適用税率などが一次相続と異なる場合があります。ただし、配偶者が多く取得すると必ず合計税額が増えるわけでも、取得を減らせば必ず有利になるわけでもありません。
税額だけでなく、配偶者の住まい、生活費、介護費用、財産管理、家族の希望、売却しにくい不動産なども含めて考える必要があります。二次相続の試算は、将来の財産額や税制などの前提が変わり得ることを踏まえた目安として比較します。
小規模宅地等の特例との違い
自宅の土地を配偶者が取得する場合、配偶者の税額軽減とは別に、小規模宅地等の特例を検討できる場合があります。
小規模宅地等の特例は、一定の宅地について課税価格へ算入する土地の価額を減額する制度です。一方、配偶者の税額軽減は、配偶者本人の相続税額を軽減する制度です。役割と要件が異なるため、それぞれ確認します。
申告時に準備する主な書類
配偶者の税額軽減を受けるには、税額軽減の明細を記載した相続税申告書に、配偶者が取得した財産を確認できる書類を添付します。主なものは次のとおりです。
- 相続関係を確認する戸籍謄本等
- 遺言書の写し、または遺産分割協議書の写し
- 遺産分割協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書
- 財産・債務・葬式費用の一覧と評価資料
- 配偶者が取得する財産が分かる資料
二次相続も比較する場合は、配偶者自身の主な財産、住まい、生活資金なども、必要な範囲で整理します。全部そろうまで待たず、分割案と財産の概算一覧から相談できます。
早めに相談したいケース
- 遺産分割の案を決める前
- 遺産分割協議書へ署名・押印する前
- 自宅、収益不動産、会社株式などを誰が取得するか迷っている
- 一次相続と二次相続を比較したい
- 遺産分割が終わっていない、申告期限が近い
一度分割したら絶対に変更できないという意味ではありませんが、分割後では選択肢や税務上の取扱いが変わる可能性があります。早い段階で比較しておくことをおすすめします。
よくあるご質問
配偶者が相続すれば必ず相続税はゼロですか?
いいえ。軽減額は、配偶者が実際に取得した正味の遺産額と、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額をもとに計算します。
1億6,000万円以下なら申告不要ですか?
配偶者の税額軽減を利用して税額がゼロになる場合は、軽減を受けるための相続税申告が必要です。
遺産分割が終わっていなくても使えますか?
未分割財産は当初申告では軽減対象になりません。後日の適用を検討する場合は、分割見込書や更正の請求などの期限・手続きを確認してください。
配偶者に多く相続させる方が二次相続でも有利ですか?
必ずしもそうとは限りません。配偶者自身の財産、将来の相続人、生活資金、住まい、利用できる特例などの前提を置いて比較します。
まとめ
配偶者の税額軽減は、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、配偶者の相続税負担を軽減できる制度です。
ただし、軽減を利用して税額がゼロになる場合でも申告が必要です。未分割の取扱いや将来の二次相続も含め、遺産分割を決める前に確認しましょう。
田代直人税理士事務所では、所沢市を中心に、配偶者を含む相続税申告の初回無料相談を承っています。お問い合わせフォームまたは電話(050-1809-4005)からご相談ください。
監修:税理士 田代直人/最終確認日:2026年9月5日。税制・適用要件・必要書類は変更されることがあります。個別の判断は最新情報と具体的な状況をご確認ください。







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