所沢市で相続税の申告要否を確認する方へ|基礎控除と法定相続…

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「うちの家族は相続税の申告が必要だろうか」と考えたとき、最初の目安になるのが相続税の基礎控除です。ただし、預金残高だけを計算式に当てはめたり、財産を受け取った人数をそのまま「法定相続人の数」として数えたりすると、判断を誤ることがあります。

所沢市で相続税申告を検討する方へ、基礎控除の計算と人数の数え方、申告要否を判断する際の注意点を説明します。

相続税の基礎控除はいくら?

基礎控除額は、3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数で計算します。法定相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円です。これは各相続人が個別に差し引く額ではなく、遺産全体の課税価格の合計額から差し引く額です。

たとえば配偶者と子2人が法定相続人なら3人として4,800万円です。ただし、ここで計算した額だけで最終的な申告要否は決まりません。財産と債務、死亡保険金・死亡退職金、生前贈与、特例の適用などを確認する必要があります。

法定相続人は「財産を受け取った人」と同じではない

まず、亡くなった方の配偶者は相続人になります。配偶者以外は、子、直系尊属(父母など)、兄弟姉妹の順に相続人となるかを確認します。先順位の相続人がいる場合、後順位の人は原則として相続人になりません。子が既に亡くなっているときなどは、孫が代わって相続人になる場合もあります。

遺言で財産を受け取った人が全員、基礎控除の計算上の法定相続人になるわけではありません。また、法定相続人でも財産を受け取らない人がいます。まず戸籍などで相続関係を確認し、誰が財産を取得したかは別に整理しましょう。

相続放棄をした人がいる場合

基礎控除の計算で使う法定相続人の数は、相続放棄がなかったものとした場合の人数です。放棄した人を単純に人数から除くわけではありません。ただし、相続放棄は誰が実際に財産を取得するかにも影響するため、申告書の作成では人数の計算と財産の取得状況を分けて確認します。

養子がいる場合は人数に制限がある

相続税の基礎控除などを計算する際、法定相続人の数に含める養子の数には原則として制限があります。亡くなった方に実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までです。

ただし、特別養子縁組による子や、配偶者の実子で養子になった子などは、国税庁が示す一定の場合に実子として扱われます。戸籍上の「養子」という表示だけで一律に人数を決めず、関係を確認してください。

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基礎控除と比較するのは預金だけではない

申告要否の確認では、預貯金に加えて、不動産、株式、現金などの財産を洗い出します。死亡保険金や死亡退職金など、相続税上の対象となるものもあります。一方で、債務や葬式費用、各種の非課税枠なども整理します。過去の贈与が相続税の計算に関係する場合もあります。

「預金は基礎控除以下だから申告不要」と早く決めず、財産全体を確認してください。不動産の評価や名義預金の判断によって結果が変わることもあります。

基礎控除以下でも確認したい特例

課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば、通常は相続税の申告は不要です。ただし、小規模宅地等の特例など、申告することが適用条件となる特例を使って基礎控除以下になる場合は、申告が必要です。配偶者の税額軽減も、税額がゼロになるケースで申告が必要な場合があります。

特例適用前の財産評価と、特例適用後の税額を分けて確認することが重要です。

最初に集めたい資料

  • 亡くなった方と相続人の関係が分かる戸籍資料
  • 預貯金の残高証明書や取引履歴
  • 不動産の登記事項証明書、固定資産税関係書類
  • 有価証券、保険金、死亡退職金の通知
  • 借入金・未払金・葬式費用の記録
  • 過去の贈与や遺言、遺産分割に関する資料

すべてがそろっていなくても、法定相続人の候補と主な財産を一覧にするところから始められます。

よくあるご質問

相続人が3人なら基礎控除は4,800万円ですか?

基礎控除の計算上の法定相続人が3人なら、3,000万円+600万円×3人で4,800万円です。財産を受け取った人数と一致するとは限らないため、相続関係を確認します。

相続放棄した人は人数に入りますか?

基礎控除の計算では、相続放棄がなかったものとした場合の法定相続人の数を使います。

配偶者が全財産を相続すれば申告不要ですか?

必ずしもそうではありません。配偶者の税額軽減で納付税額がなくなる場合でも、適用のための申告が必要なケースがあります。

まとめ

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。人数を確認する際は、相続放棄や養子、代襲相続に注意します。そのうえで、預金だけでなく財産全体と債務・特例を確認して、申告要否を判断しましょう。

田代直人税理士事務所では、所沢市を中心に相続税申告の初回無料相談を承っています。全国からのご相談にも対応しています。「法定相続人の数が分からない」「財産が基礎控除を超えるか判断しにくい」という段階でも、お問い合わせフォームまたは電話(050-1809-4005)からご相談ください。

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監修:税理士 田代直人/最終確認日:2026年9月22日。個別の相続関係や財産の内容により申告要否は異なります。最新の国税庁情報と原資料をご確認ください。

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