亡くなった方の借入金や未払金、一定の葬式費用は、相続税の計算上、遺産総額から差し引けます。ただし、亡くなった後に支払った費用がすべて対象になるわけではありません。
所沢市で相続税申告を準備している方は、請求書や領収書を捨てずに、まず『債務』『葬式費用』『対象外・要確認』の3つに分けてください。誰が支払い、最終的に誰が負担したかも記録します。この記事では、債務控除の対象とならない費用も含めて整理します。
債務控除とは
債務控除は、相続や遺贈によって取得した財産の価額から、被相続人の一定の債務と一定範囲の葬式費用を差し引き、相続税の計算に用いる純資産価額を求める仕組みです。
葬式費用は被相続人が死亡時に負っていた債務ではありませんが、相続税法上は一定の範囲を差し引くことが認められています。なお、控除した金額と同じ金額だけ相続税が減る制度ではありません。最終的な税額は、他の財産や基礎控除、特例などを含めて計算します。
控除できる主な債務
控除できるのは、被相続人が死亡した時点で現に存在し、確実と認められる債務です。代表的なものには次があります。
- 金融機関や個人からの借入金
- 死亡時点で未払いだった医療費や施設利用料
- 死亡前に利用した商品・サービスの未払代金
- 死亡時点の未払家賃や公共料金
- 被相続人が納めるべき未納の国税・地方税
死亡後に相続人が支払ったという事実だけでなく、死亡時点で誰の債務だったかを確認します。金額が死亡時に確定していなくても、債務の存在が確実であれば、死亡時の状況から確実と認められる範囲を控除できる場合があります。
控除できない、または個別確認が必要な債務
| 項目 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 墓地・墓石などの未払代金 | 非課税財産に関する債務のため、生前に購入して未払いでも控除できません。 |
| 相続人自身に課された延滞税・加算税 | 相続人自身の責任によって生じたものは控除できません。 |
| 保証債務 | 原則として控除できません。主債務者が弁済不能で、保証人が履行せざるを得ず、求償しても回収できない場合などは個別に検討します。 |
| 連帯債務 | 全額を当然に控除せず、被相続人が負担すべき部分を確認します。 |
| 団体信用生命保険付きの借入れ | 死亡による保険金で精算された後、実際に残る債務を確認します。 |
| 死亡後に相続人が契約した費用 | 相続登記、遺品整理、相続税申告の税理士報酬などは、通常、死亡時の被相続人の債務ではありません。 |
契約名や引落日だけで決めず、契約書、利用日、残高証明書、精算通知などから実態を確認してください。
控除できる主な葬式費用
国税庁が示す主な対象には、次の費用があります。
- 葬式や葬送に際して、火葬、埋葬、納骨をするためにかかった費用
- 遺体や遺骨の搬送にかかった費用
- 通夜など、通常葬式に欠かせない費用
- 葬式に当たり寺院などへ支払った読経料などのお礼
- 遺体の捜索や運搬にかかった費用
仮葬式と本葬式の両方を行った場合は、それぞれのうち対象となる費用を控除できます。葬儀社への一括請求だから全額が対象になるとは限らないため、項目別の明細を確認します。
葬式費用に含まれない主な支出
- 香典返しの費用
- 墓石・墓地の購入費や墓地の借入料
- 初七日、四十九日など法事・法要の費用
- 医学上または裁判上の特別な処置にかかった費用
葬儀と初七日法要を同じ日に行った場合でも、法要部分が自動的に葬式費用になるわけではありません。葬儀社などの明細に香典返しや法要、墓石代が含まれている場合は、項目ごとに分けて確認します。
よくある誤解
亡くなった後に支払ったものは全部控除できる?
いいえ。死亡時に存在した被相続人の確実な債務か、相続税法上認められる葬式費用かを区別します。
領収書がなければ控除できない?
領収書がないことだけで直ちに対象外になるとは限りません。お布施など領収書が発行されない支払いは、支払日、支払先、目的、金額を記録し、出金記録なども保管してください。
クレジットカードの死亡後引落しは対象外?
引落日だけでは判断しません。利用日と内容を確認し、死亡時点で被相続人の確実な債務だったかを検討します。
葬儀社の請求書なら全額が対象?
請求書に香典返しや法要などが含まれていないか、明細単位で確認します。
簡単な分類例
たとえば、死亡時の借入金300万円、未払医療費20万円、対象となる葬式費用100万円がある場合、合計420万円が純資産価額を計算する際の控除候補になります。ただし、相続税が420万円減るという意味ではありません。これは制度を説明するための架空例で、実際には債務の内容と負担者を確認します。
また、葬儀社への支払い80万円、香典返し20万円、墓石代50万円がある場合、香典返しと墓石代は原則として対象外です。葬儀社への80万円も、対象外の費用が混在していないか明細を確認します。
誰が負担した費用かも確認する
債務や葬式費用は、費用の内容だけでなく、誰が実際に負担するかとの対応を確認します。たとえば、長男が葬式費用を一時的に立て替え、後から遺産や他の相続人との間で精算した場合は、領収書の名義だけでなく最終的な負担状況も整理します。
相続税申告書の第13表には、債務や葬式費用の内容、債権者・支払先、負担する人、金額などを記載します。支払いと精算の経緯が分かるように記録しておきましょう。
必要資料と整理方法
債務に関する資料
- 借入金残高証明書、契約書、返済予定表
- 未払医療費・施設費・公共料金などの請求書
- クレジットカードの利用明細と引落記録
- 準確定申告書、納付書、税金の通知書
- 保証・連帯債務や団体信用生命保険に関する資料
- 支払った人が分かる通帳や振込記録
葬式費用に関する資料
- 葬儀社の項目別請求書と領収書
- 火葬、搬送、会場などの請求書・領収書
- お布施などの支払日・支払先・目的・金額を記載したメモ
- 香典返し、法要、墓地・墓石代を分けた明細
- 費用の負担者と精算状況が分かるメモ
一覧表には、支払日、支払先、内容、金額、支払者、精算の有無、証拠資料を記録すると整理しやすくなります。すべてそろうまで待たず、分かる範囲から一覧にしてください。
相続放棄をした人などは注意
相続放棄をした人や相続権を失った人には、原則として通常の債務控除は適用されません。ただし、その人が被相続人の葬式費用を現実に負担し、死亡保険金などを遺贈によって取得したものとして相続税の対象になる場合には、その取得財産から負担額を控除できる取扱いがあります。
包括受遺者や海外居住者なども、控除できる範囲が一般的な相続人と異なる場合があります。相続放棄は法的な期限や効果も関係するため、債務控除だけで判断せず、必要に応じて弁護士などへも相談してください。
税理士へ相談したいケース
- 保証債務や連帯債務がある
- 団体信用生命保険などで借入れが精算される
- 葬儀社の請求に香典返しや法要が混在している
- お布施など領収書がない支払いがある
- 費用の最終的な負担者が決まっていない
- 相続放棄者、包括受遺者、海外居住者がいる
- 申告期限が近い、または申告後に債務が判明した
対象か分からない資料を自己判断で捨てたり除外したりせず、そのまま税理士へ共有してください。
よくあるご質問
未払医療費は控除できますか?
死亡時点で被相続人が負っていた確実な債務であれば、控除できる場合があります。請求書と支払記録を保管してください。
お布施に領収書がない場合はどうしますか?
支払日、支払先、目的、金額を記録し、出金記録なども残して個別に確認します。
香典返しや墓石代は葬式費用ですか?
香典返し、墓石・墓地の購入費、墓地の借入料は、葬式費用として控除できません。
相続放棄した人が払った葬式費用はどうなりますか?
通常の債務控除とは扱いが異なりますが、遺贈によって取得したものと扱われる財産があり、葬式費用を現実に負担した場合には控除できることがあります。個別に確認してください。
まとめ
相続税の債務控除では、死亡時に存在した確実な債務と、一定範囲の葬式費用を整理します。香典返し、墓地・墓石、法要などは対象外です。領収書がない支払いも記録を残し、誰が最終的に負担したかまで確認しましょう。
田代直人税理士事務所では、所沢市を中心に、債務や葬式費用を含む相続税申告の初回無料相談を承っています。全国からのご相談にも対応しています。お問い合わせフォームまたは電話(050-1809-4005)からご相談ください。
監修:税理士 田代直人/最終確認日:2026年9月9日。税制・取扱いは変更されることがあります。個別の債務・費用について最新情報をご確認ください。







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