相続税申告書の提出先は、相続人の現在の住所ではなく、原則として亡くなった方(被相続人)の死亡時の住所地を管轄する税務署です。
被相続人の死亡時の住所が所沢市であれば、所轄は所沢税務署です。ただし、書面を郵送する場合の宛先は、現在は所沢税務署の庁舎ではなく「関東信越国税局 北浦和業務センター」と案内されています。
提出方法ごとの違いと、期限・納付・控えの管理について分かりやすく説明します。
提出先は被相続人の死亡時住所で決まる
被相続人の死亡時の住所が日本国内にある通常の場合、相続税申告書の提出先と納税先は、被相続人の死亡時住所を管轄する税務署です。
相続人が所沢市に住んでいても、被相続人が死亡時に東京都内に住んでいたなら、所沢税務署ではなく、その東京都内の住所を管轄する税務署が提出先になります。
反対に、相続人が全国各地に住んでいても、被相続人の死亡時住所が所沢市であれば、提出先は原則として所沢税務署です。複数の相続人がいるからといって、それぞれの住所地の税務署へ別々に提出するわけではありません。
所沢税務署の管轄と所在地
所沢税務署の管轄区域は、所沢市、飯能市、狭山市、入間市です。
- 所在地:〒359-8601 所沢市並木1丁目7番
- 交通:西武新宿線 航空公園駅東口から徒歩12分
- 開庁時間:平日午前8時30分から午後5時
- 総合窓口:2026年10月1日以後、原則として平日午前9時から午後3時
受付時間や来署相談の予約方法は変更されることがあります。訪問前に国税庁の所沢税務署ページで最新情報を確認してください。時間外文書収受箱も設置されています。
提出方法はe-Tax・郵送・持参
相続税申告書は、主に次の方法で提出できます。
- e-Tax:申告データと対応する添付書類データを電子送信する
- 郵便または信書便:書面の申告書と添付書類を郵送する
- 窓口・時間外収受箱:所轄税務署へ持参または投函する
どの方法でも、所轄税務署は被相続人の死亡時住所で判定します。e-Taxを利用しても、相続人の住所地の税務署へ送信するわけではありません。
郵送先は北浦和業務センター
2026年10月4日現在、所沢税務署へ提出する申告書等の郵送先は次のとおり案内されています。
〒330-9619 関東信越国税局 北浦和業務センター
所沢税務署の所在地とは異なるため、古い案内や封筒の宛先をそのまま使わず、発送前に所沢税務署の公式ページで最新の郵送先を確認してください。
申告書は信書に当たるため、郵便または信書便を利用します。郵便・信書便では、通信日付印の日が提出日として扱われます。期限直前は書類不足や配送上の問題へ対応しにくいため、余裕を持って発送しましょう。
e-Taxで提出する場合
e-Taxを利用すると税務署へ出向かずに申告でき、送信後はメッセージボックスの受信通知で受付番号や受付日時を確認できます。
相続税申告は、対応するe-Taxソフトや民間の税務ソフトなどを用いて作成・送信します。添付書類をイメージデータで提出できる範囲や、別途提出が必要な書類を確認してください。
複数の財産取得者がいる場合、本人送信と税理士による代理送信では手続が異なります。代表者が一度送信すれば、入力されていない相続人を含めて全員が自動的に提出済みになるわけではありません。各財産取得者の提出状況を確認します。
申告期限は原則10か月以内
相続税の申告期限は、原則として被相続人が死亡したことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内です。期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たる場合は、その翌日が期限になります。
遺産分割協議が終わっていない場合でも、申告期限は自動的に延びません。未分割として期限内申告が必要になる場合があります。
郵送の場合は消印等の通信日付印、e-Taxの場合は送信結果を確認し、期限内に提出できていることを記録しましょう。
申告書の提出と納付は別の手続
相続税申告書を提出しただけでは、税金の支払いは完了しません。申告と納付はどちらも原則として同じ10か月の期限までに行います。
納付方法には、電子納税、クレジットカード納付、金融機関または税務署窓口での納付などがあります。クレジットカード納付には決済手数料がかかります。
一括納付が難しい場合は延納や物納の制度がありますが、要件があり、原則として申告期限までに申請が必要です。資金不足が見込まれる場合は早めに検討してください。
申告書の控えに収受日付印は押されない
2025年1月以後、税務署では書面で提出した申告書等の控えへ収受日付印を押していません。書面提出では提出用の正本のみを提出し、自分で控えを作成・保管して、提出年月日を記録します。
当分の間、窓口提出で希望した場合は、提出日や税務署名を記載したリーフレットが交付されます。郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒を同封すると、同様のリーフレットが返送される取扱いがあります。最新の対応を確認してください。
e-Taxでは受信通知を保存します。郵送の場合は申告書一式のコピー、発送日、追跡記録なども保管しておきましょう。
被相続人や相続人が海外にいる場合
被相続人の死亡時住所が国外にあった場合は、国内住所の場合の提出先ルールをそのまま適用できないことがあります。また、日本国内に住所がない納税義務者は、納税管理人の届出が必要になる場合があります。
海外居住者がいる相続は、納税義務の範囲や提出先も含めて個別確認が必要です。早めに税務署または税理士へ相談してください。
提出前の確認事項
- 被相続人の死亡時住所と所轄税務署
- 申告期限と納付期限
- 申告する財産取得者が漏れていないか
- 申告書の年分・様式が正しいか
- 戸籍、遺言書・遺産分割協議書などの添付書類
- 特例ごとに必要な書類
- マイナンバーと本人確認書類
- 郵送先またはe-Taxの送信先
- 納付方法と納税資金
- 提出後に保管する控え・受信通知・発送記録
よくあるご質問
相続人が所沢市在住なら所沢税務署へ提出しますか?
相続人の住所ではなく、被相続人の死亡時住所で提出先を判定します。被相続人が他地域に住んでいた場合は、その住所を管轄する税務署を確認します。
所沢税務署へ郵送すればよいですか?
2026年10月4日現在、所沢税務署へ提出する書面の郵送先は、北浦和業務センターと案内されています。発送前に公式ページで最新の宛先を確認してください。
e-Taxなら所沢税務署へ行く必要がありますか?
通常は来署せずに電子送信できます。ただし、必要な添付書類、電子署名、複数の財産取得者の提出状況を確認してください。
申告書を提出すれば納付も完了しますか?
申告と納付は別の手続です。申告書を提出したうえで、原則として申告期限までに各相続人が税額を納付します。
まとめ
相続税申告書の提出先は、原則として被相続人の死亡時住所を管轄する税務署です。死亡時住所が所沢市なら所沢税務署が所轄ですが、書面の郵送先は現在、北浦和業務センターです。
田代直人税理士事務所では、所沢市を中心に相続税申告の初回無料相談を承っています。全国からのご相談にも対応しています。提出先、添付書類、e-Tax、納税方法が分からない場合も、お問い合わせフォームまたは電話(050-1809-4005)からご相談ください。
監修:税理士 田代直人/最終確認日:2026年10月4日。税務署の所在地、郵送先、受付時間、電子申告の仕様は変更されることがあります。提出時には国税庁・e-Taxの最新情報をご確認ください。







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